崇敬会のご案内

宗教法人 常陸国出雲大社

0296-74-3000

住所 / 〒309-1634 茨城県笠間市福原2006

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崇敬会のご案内

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常陸国出雲大社崇敬会のご案内

常陸国出雲大社崇敬会では、常時会員を募集しております。下記に要綱と会則の一部を示して崇敬会ついてご案内申し上げます。
ご興味をお持ちの方は、お気軽にお問合せ下さい。
心より皆様のご入会をお待ち申し上げます。

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常陸国出雲大社崇敬会について

本会は、平成29年4月1日常陸国出雲大社の崇敬組織である講社、講長会、神饌講、青年会、大国会が大同合併し、更なる発展飛躍の為に常陸国出雲大社崇敬会として発足したものである。

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常陸国出雲大社崇敬会会則

第1章 総則

第1条

この会は、「常陸国出雲大社崇敬会」(以下「本会」という)と称する。

第2条

本会は、事務所を茨城県笠間市福原2006番地常陸国出雲大社社務所内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条

本会は、常陸国出雲大社への崇敬奉賛を目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 ①常陸国出雲大社の祭祀及び事業に対する賛助
 ②講演会、勉強会、親睦会等の開催
 ③文化及び芸術の振興
 ④青少年の健全育成
 ⑤その他、本会の目的を推進するために必要と認める事業

第3章 会員及び会費

第5条 本会の会員及び会費は次の通りとする。

 ①神饌講会員

  年会費2,000円。毎朝の神事「日供祭」での

  お供え物(神饌)に関わる費用を賛助する事を

  目的とした個人。

 ②正会員

  年会費5,000円。本会の目的に賛同する個人。
 ③篤志会員

  年会費1口(1万円)以上。

  本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する個人。
 ④家族会員

  年会費2,000円(1名ずつ)。正会員又は篤志会員の家族。
 ⑤賛助会員

  年会費1口(5万円)以上。

  本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する法人。

 ⑥講社会員

  年会費1万円。本会の目的に賛同し、

  複数名で結成された崇敬者の団体。

  代表者を講長とする。

 ⑦特別会員

  常陸国出雲大社宮司(以下「宮司」という)が

  指名する職員。

第6条

会員(特別会員を除く)になろうとする者は、入会申込書を提出し、年会費を納入しなければならない。

第7条

会員は、会員区分により常陸国出雲大社からの特典等の待遇を受けることが出来る。

第8条

会員は、次の事由によって資格を喪失する。

①退会申出

②死亡

③二年以上にわたる会費の滞納

④常陸国出雲大社及び本会の名誉を著しく損ねたと理事会が認定した場合

第4章 本会の解散

第9条

1.会費の額を変更する場合は、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。

2.納入された年会費は返還しない。

第5章 役員等

第10条

本会は、次の役員を置く。

①会長

②副会長 若干名

③理事 10名以内

④監事 2名

第11条

会長は、理事会の推挙に基づき、総会において選任する。

他の役員は、会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。

但し特別会員による理事は除く。

第12条

1.会長は本会を代表し、会務を総理する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時、また欠ける時は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3.理事は、理事会を組織し、事務局の事務を担当する。

4.監事は、会計及び会務の執行状況を監督する。

第13条

1.役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2.補欠又は増員により、選任された役員の任期は、前任者(または現任者)の残任期間とする。

第14条

本会の事業の運営及び振興のため参与及び顧問を置くことが出来る。

第6章 会議

第15条

1.会議は、総会及び理事会とする。

2-1.総会は、正会員、篤志会員、賛助会員、講社会員をもって構成し、事業計画、収支予算、役員人事等の重要事項を審議決定する。

 2-2.総会は、会長が毎年、または必要に応じて招集する。

 2-3.総会の議長は、その都度選出する。

 2-4.総会の議事については、議事録を作成、保存する。

3-1.理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、本会事業の運営と執行の責任を負う。理事会の審議には、監事及び宮司が指名した特別会員たる職員を出席させることができる。

 3-2.理事会は会長が招集する。

 3-3.理事会の議長は、会長がこれに当たる。

第7章 事務局

第16条

1.本会の事務を処理するために事務局を置く。

2.事務局に事務局長を置き、特別会員たる理事をもって当てる。

第17条

1.本会の経費は、会費及び寄付金をもって当てる。

2.会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第8章 会則の変更等

第18条

この会則は、理事会及び総会において、それぞれ出席者の過半数以上の賛成を得なければ変更することができない。

第19条

この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を得て会長がこれを定める。

付則

1.この会則は、平成29年4月1日から施行する。

2.改正 令和2年12月13日

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